法律の世界では浮気は「不貞」といいます。
わかりやすく以下、浮気として説明します。
そして浮気(不貞)行為の定義とは配偶者以外の異性との性交とされています。
離婚裁判では離婚原因としての浮気(不貞)行為を厳しく制限しています。
配偶者と愛人の性交の存在を確認、または推認できる場合に限り、浮気(不貞)行為による離婚請求を認めます。
つまり、携帯のメールや愛人宅に入っただけではダメな可能性が高いです。
配偶者の浮気(不貞)行為の証明が不十分だと、離婚が認められない場合が生じてしまいます。
直接の証拠以外は、全く無意味なのかといえば、そうとも言い切れません。
メールやホテルの領収書などのように単独では弱い証拠でも、矛盾なく積み重なれば有効な証拠になることもあります。
大事なのは状況証拠を重ねることです。
その際相手に気付かれないよう細心の注意を払ってください。
証拠の考え方は弁護士さんによっても見解の異なることと思います。
ホテルに入る写真を何日分長期にわたっても続けないと浮気(不貞)行為は立証できないと言う方もいれば、当サイトで状況証拠としているような証拠だけでも立証出来ると考える方もいるようです。
当サイトではその中でも一番一般的なものをご紹介しているよう心掛けております。
離婚する為の裁判では原告側(訴訟を提訴した側)に立証責任があるので、原告側は「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」を提示して被告の浮気(不貞)行為を立証しなければなりません。
離婚裁判における「不貞行為の証明」がいかに厳しいものであるのかは、例えば、相手方配偶者が異性と旅行に行った場合でも、性行為の存在を認めるに不十分な場合には、「不貞な行為」を適用せず、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」を適用されてしまいます。