不倫が原因で離婚を前提に考えて調査をするケースと、調査をしたら我慢出来ず離婚を決断される方がいます。
最終的な決断です。
不倫相手が判明出来なかった場合や風俗通いだったなどの場合によります。
ご自身で決定的証拠を掴む、または調査会社へ相談し浮気の証拠を掴み弁護士に相談、離婚調停を申し立てます。
離婚に関しては考えず実家などへ引越し別居をします。
調停で和解が成立すれば生活費、養育費などを毎月支払われる事となります。
有責配偶者からの離婚の申し立ては難しいので住宅ローンなどが残っていれば養育費等の支払いと2重の生活 を送ることとなり、かなりの負担を強いられる事となります。
離婚してスッキリするか、別居して相手を「毎月お金だけを運んでくれる人」と捉え、割り切って生活するという選択肢もあるのです。
逆に不倫の慰謝料を請求された場合の対応によって、すぐに解決する場合と、訴訟にまで発展してしまう場合があります。
もちろん、請求されている金額が減額されることも、増額されることもあります。
そのため、まずは慰謝料を請求された場合の対応によって、解決の結果と過程が全く異なってくることに留意する必要があるでしょう。
それだけ対応は難しいのですが、上手に対応すれば、無駄な時間、労力、お金を使わずに済むことも多いので、請求されている方は是非ご一読ください。
「不倫の慰謝料として金200万円を請求します。1週間以内に下記の口座に振り込みがない場合は、法的措置をとります」というような内容証明郵便等が送られてきたとしましょう。
内容証明郵便の差出人が、弁護士や行政書士等の専門家であるならば、身は安全です。
なぜなら、合法的な手段しか使わないからです。突然家に押しかけられることはありませんし、待ち伏せされて闇討ち?されたりもしません。
但し、その内容証明郵便に記載されていることを履行しない(請求に応じない、○月○日までに連絡しないなど)場合は、本当に法的措置(調停や訴訟)をとられる可能性は高いです。
これに対して、内容証明郵便の差出人が弁護士や行政書士等の専門家でない場合で、特に女性が請求された場合は、ちょっと怖いですよね。
それこそ、闇討ちはされないでしょうが、突然家や勤務先に押しかけられることや、待ち伏せされることも考えられます。
慰謝料請求者の性格(怒り出すと何をするか分からない、目的のためには手段を選ばないなど)を不倫相手から聞いたことがあって、そのような危険があると判断した場合は、すぐにでも弁護士や行政書士等の専門家に相談し、善後策を協議したほうがいいでしょう。
なお、弁護士や行政書士等が作成した書面でも、弁護士名や行政書士名を出さないことがありますが、その点は記載されている文面から判断するしかありません。
一般論ですが、慰謝料請求書面に弁護士や行政書士等の作成者の名前が出ていなくても、弁護士や行政書士等が作成した書面の場合は、感情的な記載(不倫によって傷ついた、子供も悲しんでいる、食事が喉を通らないなど)は最小限になっていて、何を根拠(民法709条の不法行為など)にこのような請求をしているかが記載されていることが多いように感じます。
ただし内容証明郵便での不倫慰謝料請求を無視したとしても、別に逮捕されたりしませんし、法的には何らかの対応をする義務はありません。
内容証明郵便で請求されただけでは慰謝料の支払い義務があるわけではありませんし、何か返事をしなければならない義務があるわけでもありません。
「だったら無視しよう、そのうち諦めるだろう」と思うかもしれませんが、はっきり申し上げて最悪の対応と考えられます。
無視しても何も解決しませんし、そのまま法的措置をとられたときに裁判官から「やましいことがあるから返答しなかったのだろう」と推測される可能性がないとは限りません。
もちろん、不倫をした覚えは全くないとか、名前を聞いたこともない人からの慰謝料請求であるならば、今はやり(?)の振り込め詐欺である可能性がありますし、美人局のような慰謝料請求のような場合は、無視することをお勧めします。
そのような場合、やはり専門家への相談や、相手を調べたい場合は、探偵や興信所などへご相談されては、いかがでしょうか?
相談に関しては、無料で行ってるところも数多くあります。